一般的に日本人がインドネシアに入国する際は、到着ビザ『VOA』で入国しますが、これでは働くことは認められていません。
インドネシアで働くには就労ビザの『KITAS』を取得する必要があります。
どんなものなのでしょうか?
今回は、就労ビザ『KITAS』についてまとめました。
就労ビザ『KITAS』とは
インドネシアで働くためには、ビザが必要です。
業務ビザといわれる、シングルビザやマルチプルビザや、家族ビザ、留学ビザ、リタイアビザなどもありますが、インドネシアで働くためには、312就労ビザといわれる、通称KITAS(キタス)を取得することが必要です。
KITASは会社設立後でないと発行されない
就労ビザ『KITAS』は、会社を現地に設立してから取得できます。
会社設立はわたしの経験上、6ヶ月はかかります。
その後、就労ビザが取得できることになります。
つまり就労ビザを取得できるのは、会社設立を申請してから6ヶ月以上は必要です。
申請書類が多く、またルールが良く変わるので、KITASに関しては、インドネシアに詳しい専門のコンサルタントに相談した方が良いと思います。
KITASについてのウワサ話
KITASが無事に取得できても、一定時期に更新が必要です。
ただKITASの更新での多くのトラブルがあります。
これまで聞いたトラブルをウワサ話も含めて紹介します。
- 大学を卒業していないとKITASは取得も更新もできなくなった
- 20代はビジネス経験が少ないからKITASは取得も更新もむずかしくなった
- インドネシア語ができない日本人にはKITASが取得も更新もできなくなった
- 会社設立直後の法人のKITASは1年ではなく6ヶ月のKITASが発行される
KITAS取得もしくは更新の基準が厳しくなってきているのは事実です。
日本で活躍しその技術などをインドネシアに貢献できる人材のみに、KITASを発行許可するというインドネシア政府の意向のようです。
ただ、インドネシアの政府の意向は、二転三転するので、インドネシアに詳しい専門のコンサルタントに相談した方が良いですね。
KITASのトラブル事例
国外退去処分
日本でも有名なラーメン店の新規オープン時、日本から応援という名目で、ジャカルタに駆けつけていた日本人社員が、厨房にいただけで、摘発されて即刻国外追放処分になったということがあったようです。
金銭解決
あるメディア会社の日本人の方は、専門のエージェントにKITASの更新を2ヶ月前から依頼していたものの、なぜか更新が長引いてしまい、結果的に有効期限までに更新ができなかったようです。
一度インドネシアからシンガポールに出国し、再度インドネシアに入国して到着ビザを取得して、オフィスにいたところを狙われ、相当な金銭を要求されたということがあったようです。
このような金銭要求は、ラマダン時期の6月~7月に多くあるようです。これがインドネシアの現実です。
インドネシア文化をしっかり理解しているパートナーが重要
KITASが予定通りに取得や更新できれば、このようなことにならないのですが、思い通りにいかないのがインドネシアです。
現地でKITASの取得代行を専門にしているインドネシア人でさえも、入国管理局やインドネシア政府の方針が、わかりにくくて困ることがあるといっています。
インドネシアで会社を設立するのも大変ですから、ビザの取得や更新も大変です。
やはりインドネシアの文化を理解しているパートナーは必須ですね。
もしパートナーが見つからなければ、インドネシアに詳しい専門のコンサルタントに相談したほうが良いです。
インドネシア総合研究所は、インドネシアに詳しく、会社設立からKITASの取得サポートまで丁寧にやってくれると思います。
この記事が、参考になれば幸いです。
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